税理士からのメッセージ

MBC合同会計ニュース

2023年1月号

年頭に当たって 

 
 明けましておめでとうございます。
 白井・中山両税理士からお送りしていた「税理士メッセージ」を本年より橋本税理士とともにお送りすることになりました税理士の小林です。
何卒よろしくお願い申し上げます。
 
 さて年頭に当たって、しかも初めての「税理士メッセージ」。何を皆様にお伝えしようか・・・と悩んだ結果、やはり自己紹介をしようと思います。
とは言いましても私の個人的なことではなく、私ども税理士の職務とは何かということをお伝えしたいと思います。
 
①税務に関する専門家である
 これは当たり前のことですが、単に税法だけではなく民法や会社法、農地法、労働法などを理解し、納税者である皆様を援助することができる専門家であるべきと考えられています。
②独立した公正な立場に立つ
 税理士はお客様との契約を基本としながらも課税庁(国税庁や税務署のことです)あるいは納税義務者のいずれにも偏ることのない「独立した公正な立場」で業務を行う事が求められております。これにより納税者の信頼に応え、課税庁からは税理士の立場が尊重され、結果として納税義務者の正当な権益を擁護する(納税者を守る)ことができます。
③申告納税制度の理念
 日本では自分あるいは自社の税金は自分で計算し納税することを原則とする「申告納税制度」が採用されています。しかしながら税法は難解で複雑であり、納税者が間違った解釈をすることにより過大に税金を納めたり、過少な納税により不利益を被ることが有るかもしれません。適正に納税額を計算し納税者を援助するために税理士制度は設けられています。
 
 少々堅苦しい内容になってしまいましたが下記の税理士法第1条(税理士の使命)を常に念頭に置き、税理士として皆様のお役に立ちたいと思います。
 
「税理士法第1条(税理士の使命)
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」

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