令和7年度・年末調整の改正項目
税理士橋本圭三
2025年(令和7年度)の年末調整については物価上昇等を考慮した大きな税制改正が行われています。昨年の定額減税の対応に追われたこともあり、すでに今年の年末調整の処理について不安を感じている方も少なくないのではないでしょうか?今月は今回の改正点について要点をお話ししたいと思います。令和7年度の変更点は以下の4点です。
1.基礎控除の見直し2.給与所得控除の見直し3.特定親族特別控除の創設4.扶養親族
等の所得要件の4点です。
1・2 基礎控除は48万円から58万円へ、給与所得控除については最低保障額が55万円から65万円に引き上げられたため課税最低額は103万円から123万円になりました。さらに基礎控除については合計所得金額が132万円以下の納税者は恒久的措置として58万円が95万円に、また合計所得金額が132万円を超え489万円以下の納税者についてはR7年とR8年の2年間に限り金額に応じた上乗せ特例があります。
3 特定親族特別控除は今年から創設された制度で、現在の制度では大学生の年代の扶養者が一定額以上の給与を稼ぐと控除額が一度にゼロとなってしまうため働き控えが生じてしまうという現象がおこっていました。特定親族特別控除は一定額を超えても段階的に控除額を減らしていくという制度なので、扶養者の税負担の増加を避ける事と、過度な労働制限を防ぐことがこの制度の主な狙いです。
4 基礎控除の見直しに伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。
・扶養控除、同一生計配偶者等の所得要件が58万円以下になりました。(改正前48万円以下)
・配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得要件が58万円超133万円以下になりました。(改正前48万円超133万円以下)
・勤労学生控除の所得要件が85万円以下になりました。(改正前75万円)
書面の関係上ポイントのみの紹介となりましたが詳細は税理士又は担当にお尋ねください。
今月も最後までお読みいただきありがとうございました。