
新たに専門コンサルタントと提携し事業再構築補助金・ものづくり補助金などの申請をサポートします。
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【相続・贈与のご相談】
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相続税専門のチームが丁寧に対応します!

代表税理士 | 白井清一 |
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代表税理士 | 中山吉晴 |
税理士 | 小林康志 |
税理士 | 橋本圭三 |
税理士 | 吉川貴之 |
顧問税理士 | |
顧問税理士 | 原田和史 |











MBCは経営のプロフェッショナル集団です
峰岸幸夫が昭和57年に個人事務所を立ち上げ、すでに30年以上がたちました。
そこに、原田、白井、中山が加わり、MBCという大きな樹が育ち、平成26年7月、ついに税理士法人を設立いたしました。
法人、個人の税務、経営はもとより、相続税にも実績を積み、地元での信頼をいただいております。
法人設立、事業承継、資金繰り、相続税など様々なご相談に対応いたします。
お気軽に、ご相談ください。

○独自の経営分析であなたの会社を守ります。
MBCでは、毎月の試算表から事業経営に必須の経営指標を用い、お客様の事業の状態・成績を独自の方法で評価・診断。財務状態の赤信号を早期に発見します。
私たちの夢は100年後もお客様と一緒に仕事ができることです。
○法律の専門家集団があなたの事業を幅広くサポートします。
MBCは、税理士のほか、弁護士、弁理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士など、法律の専門家と手を組み、MBCコンサルティンググループを形成しています。日常の経営に関する悩みや、法律に関する相談など、お客様のニーズに幅広く対応します。

NEWS
~新型コロナウイルス感染症により影響を受けている事業者の皆様へ~
神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金について
これらの対策は「神奈川県」の補助金の対象です!
詳しい内容は
経費の3/4、最大100万円まで補助金がでます!申請は6月30日まで!まずはお電話を!
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
弊社では新型コロナウイルス感染拡大の影響を鑑み、令和2年4月より相続セミナーの開催を中止しております。
また再開できる日が来ましたらご案内させていただきます。
時節柄、より一層のご自愛のほどお祈り申し上げます。
税理士法人 MBC合同会計
相続税無料セミナー情報



税理士からのメッセージ

子や孫への住宅取得資金の贈与税特例について、今までの制度は昨年末で期限が終了し、今年の税制改正で新たに令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、自分の父母や祖父母から自己の居住用家屋を取得するための資金の贈与を受けた場合には、特例限度額までについて贈与税が課税されないという、以前と同様な内容で継続されることとなりました。
適用手続きなどについては、以前と同様ですが対象家屋や適用限度額が整理縮小されましたので、改めて、この制度の概要をお話したいと思います。
<特例限度額>
取得する居住用家屋が「省エネ等住宅」である場合は1,000万円、「省エネ等住宅以外」の場合は500万円とされました。
<特例を受けられる人>
自分の父母若しくは祖父母からの贈与に限られます。また、贈与の時に成年(令和4年4月1日からは18歳)に達している必要があります。
<取得する家屋>
贈与を受けた子や孫自身が居住する家屋です。新築の場合はもちろん、建売住宅やマンションの購入などが対象になります。また、新築物件だけでなく一定の条件を満たす中古物件や増改築なども対象になります。
特例限度額が1,000万円となる「省エネ等住宅」とは次のような性能や機能を備えたものです。
①断熱等性能等級もしくはエネルギー消費量等級が4以上であること。
②耐震等級2以上もしくは免振建築物であること。
③高齢者等配慮対策等級3以上であること。
内容は専門的で難解ですが、実際に贈与税の特例を受けるためには、これらの住宅に該当する旨の「住宅性能証明書」「住宅省エネルギー性能証明書」など6種類の証明書の内1種類を贈与税の申告書に添付する必要があります。
取得する家屋が省エネ等住宅に該当するかどうか、また、的確な証明書が発行されるのかを事前に建築業者などに確認しておく必要があります。

よく会社経営には経営理念が必用不可欠、と言われますが、本当でしょうか?
別にそんなもの無くても、ちゃんとやっているよ、と思っている経営者の方も多いのでは?
特に創業直後の経営者などは、「理念じゃ飯食えない!」ごもっともです。
最初は余裕もなく、がむしゃらに働かざるを得ず、理念どころではないです。
また、小人数の会社は、社長の生き様が経営理念とも言え、必要ないかもしれません。
ただ、そのまま何年たっても、忙しいばかりで利益も出ず、年をとって立ち行かなくなる経営者がかなり多いのも事実です。
利益が500万円もでると、税金が高くて困ったという社長が、けっこういます。
実はこれは、利益が出ることに慣れていないだけなのです。
毎年1000万円、1億円利益が出ている会社は、税金が高いのはいやだが、利益が減るのはもっといやだと思っています。
この利益が出る会社と出ない会社の差は、どこにあるのでしょうか?運だけではありません。
たくさん儲かるビジネスモデルを考えて、実行して、結果を見直して、再計画するのが利益が出る会社。
そもそもビジネスモデルが無いか、利益があまりでないビジネスモデルを実行し、見直しもしない会社が利益が出ない会社です。
(そういう会社の社長は、不都合な現実(耳に痛い事実)から目をそらしがちな方が多いようです。)
実は、たくさん儲かるビジネスモデルを計画するにも、実行するのにも経営理念が必要なのです。
売上は顧客からの人気投票です。
人気があれば大量に売れ、高い商品でも人気があれば売れます。
この人気を得るための仕組み、コンセプトを考えるのに、理念がなければ、薄っぺらい仕組みに終わり、人の心をとらえるコンセプトにたどりつけないと思います。
逆に、人の心をとらえるコンセプトにたどり着いたとき、自分がやるべき使命、理念に気付くのかもしれません。
運がいいとすれば、使命に、理念に気づけたことが一番の幸運でしょう。計画ができ、実行するときに理念があると無いとでは、社員の働き方に大きな違いが出ます。
社員は誇りを持って仕事をしたいのです。誇りを生み出すのが理念です。
利益は計画して出す。
計画には理念が必要。
私が40年会計事務所をやってきて、毎年多額の利益が出る会社は、そういう会社だと思います。

MBC合同会計ニュース
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