
新たに専門コンサルタントと提携し事業再構築補助金・ものづくり補助金などの申請をサポートします。
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代表税理士 | 白井清一 |
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代表税理士 | 中山吉晴 |
税理士 | 小林康志 |
税理士 | 橋本圭三 |
税理士 | 吉川貴之 |
顧問税理士 | |
顧問税理士 | 原田和史 |











MBCは経営のプロフェッショナル集団です
峰岸幸夫が昭和57年に個人事務所を立ち上げ、すでに30年以上がたちました。
そこに、原田、白井、中山が加わり、MBCという大きな樹が育ち、平成26年7月、ついに税理士法人を設立いたしました。
法人、個人の税務、経営はもとより、相続税にも実績を積み、地元での信頼をいただいております。
法人設立、事業承継、資金繰り、相続税など様々なご相談に対応いたします。
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○独自の経営分析であなたの会社を守ります。
MBCでは、毎月の試算表から事業経営に必須の経営指標を用い、お客様の事業の状態・成績を独自の方法で評価・診断。財務状態の赤信号を早期に発見します。
私たちの夢は100年後もお客様と一緒に仕事ができることです。
○法律の専門家集団があなたの事業を幅広くサポートします。
MBCは、税理士のほか、弁護士、弁理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士など、法律の専門家と手を組み、MBCコンサルティンググループを形成しています。日常の経営に関する悩みや、法律に関する相談など、お客様のニーズに幅広く対応します。

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~新型コロナウイルス感染症により影響を受けている事業者の皆様へ~
神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金について
これらの対策は「神奈川県」の補助金の対象です!
詳しい内容は
経費の3/4、最大100万円まで補助金がでます!申請は6月30日まで!まずはお電話を!
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
弊社では新型コロナウイルス感染拡大の影響を鑑み、令和2年4月より相続セミナーの開催を中止しております。
また再開できる日が来ましたらご案内させていただきます。
時節柄、より一層のご自愛のほどお祈り申し上げます。
税理士法人 MBC合同会計
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税理士からのメッセージ

今まで何回か「所有者不明土地」に関するお話をしましたが、その発生原因の多くが相続登記をしないことにあると言われています。
この相続登記を所有者の任意の登記から、登記未了者に対して罰則を設けて登記を促そうという、いわば任意制度から義務制度に大きく転換がされます。
この相続登記を促進させる方策の一つとして「所有不動産記録証明」制度が始まります。
どのような制度かと言うと、相続人などが登記所に手数料を納付して被相続人の所有不動産記録証明書の交付を受ける事が出来るようになります。
今までは、被相続人の所有不動産については市役所などで固定資産税の課税通知書の明細や名寄帳で確認していましたが、固定資産税の課税台帳を基にしたものでは、その自治体にある不動産しか分かりませんでした。
これが、登記さえしてあれば登記所で全国どこにある不動産でも確認する事が出来るようになると言う事です。
「確か、親父が昔どこかの土地を買ったと言ってたよな!」などという時には、登記さえしてあれば、全国どこにあっても分かると言う事です。
また、調べた結果、登記が無い場合にも「記録がない旨の証明書」が発行されるようになります。
この所有不動産証明書はだれが取得することが出来るのでしょうか、誰でも取れると言う事になると個人情報の観点から問題となりますので、その不動産の所有者やその相続人などに限られます。
所有者や相続人が取得できると言う事は税務署も取得できるはずです。こうなると、相続税の申告の時、地方にあって固定資産税の免税点以下の不動産で、固定資産税の通知も来ない不動産や、この土地は遠くにあるので税務署にはわからないだろうと思って申告しないものなども税務署に把握されて、相続税の税務調査につながるなどと言う事にもなりかねません。
更に、登記の名義人が死亡した場合などは、登記所が戸籍の情報を基に登記の名義人が死亡したことを登記に表示するようにもなります。

ここ2年、さすがの税務署も、実地の税務調査はほとんど行っていなかったようです。
しかし蔓延防止も解除され、久しぶりに実地調査がありました。
ここ2年で会社も、私たち税理士も、油断して経理基準がゆるんでいますので気を引き締めなおしましょう。
1.証拠資料は保管を
資料の保管など当たり前のことですが、意外にいい加減だったりしますので、改めてご注意を。
証拠資料とは、領収書、請求書、注文書、見積書、契約書、発注書、注文請書、レシートなど。
さらにそれを補完する役目の帳簿等も保管が必要です。
受注簿、日報、売掛け帳、買掛け帳、コンピュータのメールやラインのデータなどです。
電子帳簿保存法が始まると、電子取引(クレジット取引やアマゾンでの購入など)については取引データをPDFに取り込んで年月、相手先名などの検索条件を付けて保存することが義務付けられます。
大変ですが、全て取っておく必要があります。(7年間保管です)
領収証だけあればいいだろう、という社長がたまにいますが、それだけでは不足です。
特に、金額が大きいのに請求書が無く領収書しかない場合は、不審な取引と疑われます。
先日の実地調査でなるほどと思ったのは、手書きの請求書は疑われる、ということです。
若い調査官は、まともな会社なら手書きの請求書など発行しないと思っています。今どきはそうかと、私もハッとさせられました。
2.個人の費用を会社で払っていないか
当たり前のことですが、会社で払えるのは会社の事業に関する費用だけです。
個人の支出を会社の費用として経理し、これが税務署に発見されると大変な課税になります。(会社に課税されるのはもちろん、社長個人にも課税され、罰金もかかるため、70~80%も課税されてしまいます)
ですから、飲食代、ゴルフ、贈答品などは、必ず接待の相手先名を記入することが必要です。自動車なども、会社に関係ない家族が専属で乗っているものは会社費用にはなりません。(先日、上場会社の社長がこれらをやり、横領の罪に問われていました。)
3.決算賞与を未払計上する場合
決算の締め月までに、各人ごとに賞与の支給額を通知し、その翌月の内に支給することが条件です。
この通知が間に合わないとアウトです。
ほかにもたくさんありますが、特に基本的なところを記載しました。
疑問点などがありましたら、担当者にお聞きください。

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