忘れたころにやってくる!相続税の税務調査の推定要件とは?
税理士 小林 康志
相続税の税務調査は通常、申告を終えて1~3年後くらいに行われます。税務調査が実施されると、申告漏れなどが指摘される割合は80%以上と言われ、実際に令和5年に発表された申告誤りは約86%です。1件あたりの追徴課税額は800万円を超えています。相続税の税務調査の対象を国税局が公表しているわけではありませんが、いくつかのパターンを推測することはできます。
その一つが名義預金と生前贈与です。家族間のお金の流れで、例えばパートの配偶者の預金残高が不自然に多額な場合などが例に挙げられます。また、贈与された金銭についてその通帳の管理者が被相続人(亡くなった人)であれば、それは名義預金と判断され相続財産とみなされる可能性があり、注意が必要です。
さらに、同族会社の社長、医師、弁護士など相対的に所得が高い(と思われる)職種の場合、税務調査の確率が高くなる傾向にあります。これらの職種で財産が不自然に少ない場合には、当然のことながらその理由は徹底的に調べられます。預金などの頻繁な出入り、同族会社の株価なども焦点に挙げられます。相続税の基礎控除が大幅に引き下げられ、相続税大増税時代を迎えております。申告誤りで多額な追徴課税を請求されないようにするためにも、慎重に適切な対応が必要となります。