代表税理士 小林 康志
経歴
2010年12月 税理士試験合格
2016年10月 税理士法人MBC合同会計入社
2017年 6月 税理士登録
2022年12月 税理士法人MBC合同会計代表社員就任
「財産権はこれを犯してはならない。」これは、憲法第29条の「財産権」です。憲法第30条は「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」とされています。納税は、ある意味財産権の侵害ですが、法律による国民の義務であると憲法で謳っています。複雑で難解な税法は、税金の専門家である私ども【税理士法人MBC合同会計】にお任せください。