相続について




相続についてのご相談
円満・円滑な
安心の相続を
相続は、人生の中で何度も経験するものではないため、多くの方が「何から始めればいいのかわからない」と不安な気持ちを抱えています。ほかにも「相続財産はどのくらいになるか」「相続についてのルールがわからない」など、さまざまな疑問や不安に、私たちが一つひとつ丁寧にお答えします。確実に相続の手続きを進められるよう、専門家としてしっかりとサポートいたしますので、安心してお任せください。
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まずはどうすればいいの?
■相続が発生した後に必要な主な手続き
ご家族が亡くなられた場合には、次のような各種の手続きが必要になります。
・生命保険金の請求
・年金・健康保険の停止や変更の手続き
・公共料金などの自動引き落とし口座の変更
・家賃収入がある場合の振込口座の変更
・勤務先への死亡届出
・銀行などの金融機関への死亡届と、相続手続きに必要な書類の取得
特に注意が必要なのは、1月から5月頃にご逝去された場合です。この場合、5月または6月に市県民税や固定資産税の納税通知書が届きます。納税に必要な資金を早めに準備するためにも、計画的な対応が求められます。また、相続税の金額を試算するには、複数回にわたる詳細な検討が必要です。申告までには相当な労力と時間がかかるため、十分な準備が必要です。さらに、税理士報酬や登記にかかる費用は、財産の規模によっては高額になることもあります(目安:30万円〜)。まずは、税理士との面談を通じて「相続税がかかるかどうか」や「その場合のおおよその費用」をご案内いたします。初回の試算・ご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
被相続人が亡くなられて、別れに胸を痛めている中で、書類提出など多くの手続きに対応することは、ともて大変です。また、死亡届の提出、親族への連絡、葬儀の準備などに追われて、気づかないうちに手続きの期限を過ぎてしまい、「相続権を失ってしまった」というケースも実際に起こっています。そうした事態を避けるためにも、相続が発生したらできるだけ早く、税理士や弁護士などの専門家にご相談ください。早めの対応が、スムーズで後悔のない相続につながります。相続のうえで大切なことは?
相続手続きを円滑に進めるためには、まず被相続人の資産がどれくらいあるのかを正確に把握することが大切です。あわせて、相続権を持つ相続人が何人いるのか、全員ときちんと連絡が取れているかどうかも確認しましょう。そのうえで、相続人同士でしっかり話し合い、遺産をどのように分けるかを決定していく必要があります。相続するか放棄するかにかかわらず、その後の手続きも見据え、できるだけ1ヶ月以内に方向性を決めるのが理想的です。私たちは、遺産の総額や相続人の人数をもとに、お客様が相続できる見込み額の試算も行っております。複雑な相続手続きも、安心してご相談ください。
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どんなものが
相続の対象になるのか相続対策は「節税」だけが目的ではありません。相続対策というと「節税」に目が行きがちですが、本来の目的は次の2つです。
・ご自身の大切な財産を守ること
・お子様たちが円満に相続できる環境を整えること
この本来の目的を見失い、「とにかく相続税を安くしたい」といった考えに偏ってしまうと、かえって家族関係が悪化したり、将来の負担が大きくなるといった本末転倒な結果を招く恐れがあります。特に注意したいのは、「節税」そのものが目的になってしまっているケースです。たとえば、200万円の相続税を減らすために、5,000万円もの借金を抱えるような対策は、節税どころかリスクの方が大きく、決しておすすめできません。相続対策は、「節税」と同時に、「家族の安心と未来のための準備」として考えることが大切です。
「遺産相続」と聞くと、現金や預金といった“お金”を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし実際には、相続の対象には土地や建物などの不動産、さらには借金やローンといった負債も含まれます。特に不動産は、築年数や土地の状況によって評価が大きく変わるため、不動産鑑定士などの専門家に評価を依頼することをおすすめします。また、借金などの負債についても内容を把握せずに相続してしまうと、思わぬ金額を引き継ぐリスクがありますので、必ず確認が必要です。加えて、相続には相続税などの納税義務も発生します。「もらえば得」とは限らないのが相続です。損をしないためにも、事前の確認と専門家への相談が重要です。 -
相続放棄という選択肢も
相続は、必ずしもプラスになるとは限りません。そのため、遺産の総額だけでなく、借金やローンなどの負債も含めて「差し引きいくらになるのか」を事前にしっかり確認することが重要です。そのうえで、相続税の負担も考慮し、トータルで見てプラスになるのかどうかを見極める必要があります。もし、相続することでかえって損をしてしまうようであれば、「相続放棄」という選択肢もあります。ただし、相続放棄ができるのは原則として相続開始(被相続人の死亡)から3ヶ月以内です。判断を先延ばしにせず、早めの決断を心がけましょう。