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MBC合同会計ニュース

2020年12月号

白井清一
税理士 白井 清一
配偶者居住権

 平成30年に改正された相続に関する法律の内、「配偶者居住権」の制度がいよいよ今年の4月1日以降に開始した相続から適用されるようになりました。
 
 配偶者居住権とは聞きなれない言葉ですが、相続により今まで住んでいた家を配偶者(多くの場合亡くなった人の妻)以外の人が取得したとしても、配偶者はその家に継続して住み続ける事ができる権利です。
 
 世の中にはいろいろな家族関係があり、相続にあたり建物を取得した子供など配偶者以外の相続人がその建物を売却したり、配偶者を立ち退かせたりして配偶者が今まで住んでいた家に住み続けることができないような事態が生じることがありました。
 
 このような事態を防ぎ相続後、居住場所を確保し配偶者の生活を維持しようという制度です。
 
 この配偶者居住権には短期居住権と長期居住権とがありますが、短期居住権とは相続開始後に遺産分割協議が成立するまでの間(最低6か月)配偶者は、それまで住んでいた建物に居住できる権利であり当然と言えば当然の権利です。
 
 これに対し、長期居住権とは、原則として配偶者はその建物に終生無償で住み続ける事が出来る権利です。
 
 実質的な権利として、また、相続税の計算に直接的に影響する権利としてこの長期居住権が重要になり、配偶者居住権とは一般的にはこのことを指します。
配偶者がこの配偶者居住権を取得するには、被相続人が亡くなった時に、亡くなった人の所有する建物に住んでいることを条件に遺産分割協議、遺言、裁判所の審判によって取得することができます。
 
 亡くなった時の居住状況もいろいろあると思いますし、遺産分割協議においても協議が問題なく成立するか、場合によっては裁判になるという心配もあります。
 
 これらのことを考え確実に配偶者に長期居住権を確保しようとするなら、遺言書の中で、この配偶者居住権を配偶者に与える旨を記載しておくことが重要となります。
 
 

中山吉晴
税理士 中山 吉晴
事業承継税制の特例 あと2年と少し!
今年の7月にもメッセージに書きましたが、事業承継の特例(相続税を猶予する)を受けるためには、そろそろ準備しないと間に合いません。
まずはMBCのスタッフにご相談ください。
会社を後継者(子供など)に引き継ぐときにネックとなるのが、 会社の株(資本金)をどうやって後継者に渡すか、です。
会社の業績が良いと財務内容が良くなり、それに伴って株価が上がっていきます。
資本金が1000万円で発行株数が200株とすると、1株5万円ですが、税務上の評価額は 1株50万円になることもざらにあります。
そうすると、後継者に贈与したくても、無税でできるのは1年2株(100万円)まで。
(その年に、他に贈与がなければ贈与税の基礎控除110万円以下なので無税)
200株を全部贈与するには100年かかってしまいます。
何年後かには、株価がもっと上がると、1株しか贈与できなくなることも考えられます。
後継者に株を売ったらどうでしょう?
安く売ればやはり贈与税の対象となってしまいますので、1株50万円で売らないとなりません。
10株売ると、500万円を後継者からもらうことになり、後継者の資金繰りが難しいです。
また、売ったことに対する税金が売主に20%かかります。
このためになかなか後継者への株の移転ができないのです。
しかし、 そのままでいると、結局相続財産になり、株価はもっと高くなるかもしれません。
これを解決する一つの方法が事業承継の特例です。
これは、今のうちに株を大部分(全部でもよい)後継者に無税で贈与して、相続の時にそれを、贈与時の金額で相続財産に加算する、という制度です。
その相続税を払うか、納税猶予(税の先延ばし)するかは、その時選択できます。
この制度のメリットは
1.贈与の時の金額で加算されるので、贈与後に株価が上がっても、相続財産は変わらない。
2.相続税は、かなりな金額が納税猶予でき、特別な場合を除き、猶予が継続する。
の2つです。
この特例を受けるためには、まずは「特例承継計画」を県に提出しなければなりません。
その期限が2023年(令和5年)3月31日なので、あと2年ちょっとなのです。
「特例承継計画」を作るには、下準備も必要で時間もかかりますので、そろそろ本腰を入れる必要があるのです。 ご注意を。

2020年11月号

白井清一
税理士 白井 清一
自筆証書遺言書保管制度(補足説明)

前回までの説明不足部分と保管後の事柄についてお話したいと思います。

〇 保管申請手数料の納付について
手数料納付用紙も申請書の作成と一緒に記入しておきますが、手続きが当日完了しない場合も考えられるので手数料3,900円の収入印紙は貼り付けないで、保管官の指示に従って手数料納付用紙に貼り付けるようにします。
 
〇 遺言書の審査などについて
申請時に審査されるのは遺言が規定の用紙に書かれているか、法律の形式要件を備えているか、つまり、①日付②署名③捺印があるかの形式的な事だけです。したがいまして、窓口で遺言内容の相談は一切することはできません。
 
〇 保管手続き後の変更や取りやめ
保管手続した後に遺言内容を変更したい場合もあると思いますが、そのような時は撤回手続きをしてから、改めて変更後の遺言書を作り直して再度保管申請をするのが良いと思います。
遺言者の住所変更や本籍の変更があった時なども、変更手続きをしておくことが必要です。
 
〇 保管された遺言書の閲覧
保管された遺言書の原本や、遺言書がデータ化されたファイルを閲覧できるのは、遺言者が生存中は遺言者本人のみであり、家族であっても閲覧することはできません。また、本人が登記所に出向かなければ閲覧できません。
 
〇 遺言者が亡くなった時
遺言者が亡くなった時、相続人などは戸籍謄本などを準備して遺言書を保管している登記所に対し、遺言書の内容が書かれた原本と同じ効力を持つ「遺言情報証明書」の交付を受けて、この証明書により相続登記や預金の払い戻し手続きをすることになります。
 
なお、遺言の保管申請書、変更届出書、閲覧申請書、遺言書情報証明書の交付請求書など各申請書については本人でなくとも作成する事が出来ますので不明なことがあればご相談ください。 

中山吉晴
税理士 中山 吉晴
値段の秘密・利益の秘密
「なんで、その価格で売れちゃうの?」(永井孝尚著・PHP新書)からの参考になる売上、値段、利益のお話です。 

無料ビジネスには4タイプしかない
①無料版で広げ、他の有料版で稼ぐ
0円携帯電話は、電話本体を無料で提供し、通話料金で稼ぐ。
婚活は無料参加者(女性、高額所得者など)を餌に、有料参加者を集める。
②広告で稼ぐ
テレビ番組、グーグルなど、身近に例はあるが、昔の「週間住宅情報」が興味深い。
リクルートはこの雑誌を無料でコンビニに配り、住宅物件掲載者から売り上げていた。
コンビニは無料の雑誌を有料で売れるため、取り扱いを即決し、「週刊住宅情報」は販路を急拡大できた。
③プレミアム顧客が負担する(フリーミアム)
「食べログ」は無料だが、月額300円でプレミアム会員になると、ランキング検索やお得なクーポンがもらえる。
フリーミアムはネットサービスに適した手法だ。
ネットサービスは無料ユーザーを増やしても費用はあまりかからない。
そのため少ない有料ユーザーでも採算がとれるのだ。
④社会貢献活動として行う
ウィキペディアやヤフー知恵袋など。たまに寄付が必要。
 
最近よく聞くサブスクリプション(サブスク)のポイント
定額で「服借り放題」、「自動車借り放題」、「映画見放題」、「雑誌読み放題」などのことです。
このポイントは次のようなものがあります。
①変動費(仕入れのような直接原価)が小さいこと(ネットのみでのサービスが最適)
人や物が実際に動く商売は変動費が大きいので、利用回数に制限を設ける。
②新しい価値を生み出す(提供する)
服を選ぶセンスの無い人におしゃれな服を提供する、服を買うのが面倒な人定期的に新しい服を届ける。
安い値段で新しい自動車を借りる、違った車種を数ヶ月ごとに乗り換えられる。
③本人確認が正確にできる(なりすまし防止)
 
残念な値引きをしないため条件付きの値引きにしよう
①焼き肉70代以上1000円引き(年齢別食べ放題料金)、タイムサービスなど
②高額な商品を2台買うと20%引きにする。
1人では2台は買わないので、知り合いを誘って2人で買ってくれるかも。(お客さんがセールスマン)
③値引きではなく下取りにする(スーツ下取りセールなど)

2020年10月号

白井清一
税理士 白井 清一
自筆証書遺言書保管制度(保管手続き)

作成した遺言証書を保管申請するための具体的な手続きをお話します。
 
1 指定された形式で遺言書を準備する。
①用紙 保管申請するときは、A4サイズの用紙で柄や色が目立たないものにボールペンやインクなど消えない筆記具で書くこと。
②余白 用紙の左側に2センチ以上、上側と右側の2方は5ミリ以上、下側に1センチ以上の余白を残すこと。(この余白には何も書かない。)
③作成した遺言書は封筒などに入れず、そのままの状態とすること。
 
2 申請書の添付書類として、本籍及び筆頭者の記載のある3か月以内に取得の住民票
  1通を取得しておくこと。
 
3 保管申請書を作成する。
①申請書の用紙を入手する。
用紙は、法務局(登記所)の窓口に置いてあります。また、法務省のホームぺージからダウンロードできます。同時に手数料納付用紙も入手しておきましょう。
②記入する。
申請書は全てマス目となっており、一見書きにくくそうですが内容は住所や氏名・連絡先などで難しくはありません。
受遺者や遺言執行者を指定した時、また、死亡時の通知の希望がある場合の対象者などは事前に正確な住所・生年月日などを確認しておきましょう。
 
4 予約をする。
書類の準備ができたら、法務局に電話などで希望日時の予約をする。
 
5 申請
遺言書、申請書、住民票が準備出来たら、本人確認のため顔写真入りの証明書(運転免許証など。)を用意して予約日当日に本人が出頭して申請手続きを行い、完了したら「保管証」を受け取ります。この保管証は後日のために保管しておきます。保管申請料は3,900円です。
なお、申請時に遺言書保管官により本人確認や形式審査は行われますが、遺言の内容についての実質的な審査は行われませんので申請した遺言書がそのまま保管されます。

中山吉晴
税理士 中山 吉晴
値段の秘密・利益の秘密
「なんで、その価格で売れちゃうの?」(永井孝尚著・PHP新書)は、売値をどうすると儲かるのか、どうすると売れるのかを分かり易く教えてくれる本です。お薦めの1冊です。
その中から、特に大事なところをいくつかご紹介いたします。
 
アンカリング効果を利用する(アンカー=碇)
碇(イカリ)のように人の心が、ある数字につなぎ止められる現象
⇒「 人は最初に見せられた数字に大きく影響される」・・・価格の刷り込み オーダーメードや新商品の値段は、高いか安いかわからないから、最初に言った金額(アンカー)が基準となる。
(中山解説)例えば自宅のリフォーム工事で100万円の見積書を提示されると、その金額を基準に価格交渉をします。それを全く無視して5万円でやって、と言う人はいないはずです。これもアンカリング効果の一つです。
 
安く売って儲かるカラクリ(価格破壊)
安くても儲かる仕組みを考える= 何をやらないかを決める
売れないから値引きするはダメ!安売り競争の泥沼にはまるだけです
日比谷の「ティム・ホー・ワン」はミシュラン1つ星の点心の店だが、値段は超安い。それでも利益が出るのは、高級食材を使わないでおいしくする技術と、効率的な運営で、人件費などの固定費を安く押さえているから。
理容のQBハウスは、洗髪やマッサージなどのカット以外のサービスをやめ、短時間にすることで、安売りでも利益が出る。
どちらも、原価を抑え、時間短縮で人件費、家賃の効率を良くし、固定費を抑えている。
 
規模の経済
たくさん売ると(規模が大きくなると)商品1個あたりのコストが下がる。  (いくら売っても家賃などの固定費は変わらない、材料費は大量購入で値下げできる)
たくさん経験すると早く、正確にできる
(仕事の経験量が多いと熟練になり、要領よくできるようになり、コストが下がる)
(中山解説)、固定費が0の会社は絶対に赤字になりません。(そんな会社はあり得ませんが)ですから、いかに固定費を抑えるかは、利益を出すための重要なポイントです。しかし、単純に経費をけちる会社は、伸びません。
いかに固定費をムダにしないですむかの、 仕組みを考えることが重要です。
 
価格破壊には賞味期限があり、いつかはライバルに追いつかれる
価格破壊の店は、値上げするとお客さんは離れてしまうので、値上げしない覚悟が必要だ。それでも、いつかライバルに追いつかれてしまう。100円の本格コーヒーで価格破壊を起こした、セブンイレブンのセブンカフェのように。

2020年9月号

白井清一
税理士 白井 清一
自筆証書遺言書保管制度(遺言書の作成)

 今までにも何度かお話いたしましたが、改めて自分で書く遺言(自筆遺言証書)とはどのように作成したらよいのかお話しいたします。
 遺言する内容、日付、氏名のすべてを自分で書き捺印してあれば、遺言書として有効になります。
 細かいことを言えば切りが有りませんが、できれば次のようなことを意識して作成すると良いでしょう。
 
① 引き継がせる相手により区別して書く。
財産を引き継ぐ人が推定相続人(自分がいざという時に相続人になる人。)の場合には、「長男××には〇〇を相続させる。」、推定相続人でない場合(親戚の子や友達など)の場合には「××に〇〇を遺贈する。」というように区別する。
 
② 財産内容を明確にする。
「すべての財産を××に相続させる。」という一文でも可能ですが、相続する人が複数人おり、財産の内容が多種類ある場合などは、財産目録を「別紙」として作成するのが良いと思います。
この別紙で作成する財産目録だけは自筆でなくともよいとされていますので、特に不動産の表示などについては慣れた人にワープロなどで作成してもらうと間違いが無くなると思います。
 
③ 絶対要件の日付・署名・捺印
作成した遺言書には、日付を書いて、署名し捺印すること。要件とはされていませんが住所も書いた方がよいでしょう。
財産目録を、ワープロなどで作成したらこの「別紙」にも遺言者の署名と捺印が必要です。
 
④ 保管制度を使わない場合の保管
出来上がった遺言書は、封筒に入れて本文に押した同じ印で封印をし、封筒に「遺言書」と表示し、遺言書であると言う事を明示するとよいでしょう。
これを、信頼できる人に預けるか、安全なところに保管することになります。
 
次回は、この保管をどのように登記所に申請するのかお話します。

中山吉晴
税理士 中山 吉晴
今がチャンスです!
平成元年(1989年)と令和元年(2019年)の間がちょうど30年。
経済において世界は、日本は、どう変わったのでしょう?
GDP(国内総生産)は次のように変わっています。
中国に世界2位の経済大国の座を奪われた。
そんなことよりも、伸び率に注目してください。
 
30年前は先進国とはいえなかった中国はさておき、アメリカ3.64倍、ドイツも3.14倍と伸ばしています。
ここに数字は載せていませんが、実はイギリスやフランス、あるいはイタリアでさえ、似たような成長率なのです。
つまり日本が30年間ほぼ横ばいの経済を続けている間に、世界は3倍成長しているのです。
なぜ日本だけが置いて行かれてしまったのでしょう?
これを 世界の企業価値順位で見ると、ヒントがあります。
 
30年間で産業構造がまったく変わったのが明らかに見て取れます。
マイクロソフトがインターネット・エクスプローラーをリリースしたのが1995年。
アマゾンは 1997年設立、グーグルのアルファベットは 1998年、フェイスブック設立は 2004年です。アップルのⅰホーン発売は 2007年、まだ13年前にすぎません。
 
つまり、 ここ20年世界はWeebを立ち上げ、そこに新しい産業を育ててきました。
しかし、 日本ではその分野の成長が著しく遅れている。
また、 Weebのビジネスへの利用も進んでいないようです。
 
実は生産性を産業別に比較すると、自動車、電機ですらアメリカにおよばず、建設、専門・科学技術サービス、金融・保険、運輸・郵便、農業、小売りなどは先進国で最低レベルなのです。
しかし考えてみれば、これは 伸びしろだらけ、ということです。
 
コロナは災厄ですが、日本にWeeb利用、キャッシュレス、ペーパーレス、ビジネスモデルの切り替えなどを強制する作用があり、この伸びしろが本当に伸びるかもしれません。
変化に対応するのは大変ですが、災い転じて福にしてしまいましょう。

2020年8月号

白井清一
税理士 白井 清一
自筆証書遺言書保管制度(概要)

 前回は遺言書の保管制度ができましたというお話をしましたが、今回は、その全体像を掴むため手続きの概要をお話ししたいと思います。
 
 1 自筆遺言証書を作成する
 保管してもらう遺言書そのものを作成するのですが、その要件については以前にもお話した通りです。この制度で保管してもらうためには、遺言を書く用紙の大きさ、余白の指定まであります。
 
2 遺言書を預ける保管所を決める
 保管を依頼する登記所は、自分の住所地か、不動産等の所在地を管轄する登記所(法務局)とされ、自分の都合の良い登記所を選ぶのですが、相模原市に住んでいれば横浜地方法務局相模原支局を選択すれば良いでしょう。 
 
3 申請書を作成する
 遺言書の保管には、自分で書いた遺言書を保管してもらうための申請書が必要ですので申請書を作成します。
 
4 予約を取る
 遺言書を保管してもらう登記所が決まったら、手続きする日時を事前に予約します。予約方法は①インターネット②電話③直接窓口に出向くのいずれかの方法で行いますが当日での予約はできないようです。
 
5 登記所に出向く
 予約日時に遺言をする人本人自身が登記所に直接出頭して保管の手続きを行います。代理人等の出頭は認められず必ず本人が出頭します。
本人が出向くことができないときは、この制度で遺言書を保管してもらう事は出来ないと言う事になります。
介添え人は可とされるようですので、どうしてもこの制度を使うのであれば背負われてでも本人が出向く事になります。
 
6 保管証を受け取る
 保管手続きが完了したら、保管番号が記載された保管証が交付されます。
 
 書類作成の詳細については、次回以降にお話ししたいと思います。

中山吉晴
税理士 中山 吉晴
今がチャンスです!
「日本経済予言の書」(鈴木貴博・著)によれば、現在の気候災害は20年前すでに「地球シミュレーター」が予測していたという。
そこには 気候変動の結果、豪雨災害、熱波の到来、疫病の増加、飢饉、海面の上昇の5つが予測されており、すでに前の3つが実現している。
豪雨は連日報道され、厚生労働省の発表によれば熱中症の死傷者が増え続けており、熱波も到来していることがわかる。
コロナだけではなく、今後さらに新しい疫病が発生することも確実らしい。(いつかはわからないが)ということは、残りの二つも実現する可能性がかなり高いと思われます。
 
つまり、 こういった災害は一時的ではなく、継続的になるということを覚悟しないといけない。
継続的であれば、打開策も考えられるし、商売にもつながると思います。
たとえば
テレワークやチャット、Zoomは今後中小企業でもビジネスの必須アイテムになると思います。
 これらのハード環境を整え、営業にどう利用できるか、その場合の料金など、自社のビジネスモデルを考え直す必要があります。
 お金もかかりますが、小規模企業持続化補助金などの制度も利用できます。
・通勤、出張しなくていい人が増える
  電鉄、航空、ホテル、駅や空港の周辺、関連企業は景気が悪くなる
 郊外の不動産の需要が増える
 スーツが売れなくなり、テレワーク用の部屋着が流行るかも
 車が売れる  遠くで社員を雇用できる(地方は給料安い)
・家にいる人が増える
 出前(ウーバーイーツ)が流行る(問題が多く、解決のためのビジネスチャンスあり)
 DIY、料理レシピ、自宅でのコンピュータ指導、自宅ヨガなど 自宅でのサービス
・テレワークの問題点
 家族に迷惑⇒ 家の改装、テレワークする部屋のレンタル
 給料が成果主義、歩合になり、しまいには社員ではなく個人事業主(内職)になる
継続的、本格的な熱中症対策と感染対策をすることで、他社との差別化
・せまい食堂、事務所などは換気を強化、改装工事などの需要がある
 
ITの普及とコロナで、今までとは違う生活、違うビジネスが始まりそうです。
もう、コロナの前の世界には戻らないでしょう。
それを嘆くよりも、新しい時代として受け入れ、利用して、いっそ今まで以上に会社を伸ばしてしまいましょう!

2020年7月号

白井清一
税理士 白井 清一
自筆証書遺言書保管制度

 コロナ禍により経済はもとより精神的にも相当な負担が強いられています。このような中、感染を想定し「遺言書を作成しましょう!」などというコマーシャルまで現れる始末です。
 
 いつの世も人の弱みや不安に付け込んで商売をしようという輩が居りますが、遺言については、平成30年に改正された法律を基に、この7月10日から自筆証書遺言書の保管制度が始まりました。
 
 今までも自筆の遺言書を作成することができましたが、作成した遺言書をどのように保管するか、また、いざという時に裁判所でその遺言書の検認手続きを行わなければならない事が大きな障害でした。
 
 保管については、他人に分からないようにしまい込んだら、いざという時に発見されないし、誰でも分かるような所に置いていたら誰かが書き換えたり隠したりするかも知れません。このように考えたらきりが無くなってしまい遺言書の作成そのものを躊躇してしまう人がいました。また、いざという時に必要とされる裁判所の手続きについても、普段行ったこともないような所で何をどうしてよいか分からないという話も聞きます。
 
 このような事情もあって自筆の遺言書が普及せず、それならば費用が掛かっても公正証書で作成しようと言う事になります。
 
 この二つの大きな障害を回避すべく自筆で作成した遺言書を保管する制度が創設されていよいよ施行されました。
 
 この制度を使うと保管についての心配がなくなり、更に、裁判所の検認手続きも不要とされます。また、公正証書で遺言を作成するときに必要とされる二人の証人の必要もありません。
 
 更に、費用の面では、公正証書遺言の作成には推定相続人の数と財産の総額を基に計算される公証人の報酬が必要になりますが、施行された遺言保管制度を使う場合には保管所(登記所)に遺言保管申請料として3,900円で済みます。

 
 このように多くの良い面がありますが、制限や決まりもあります。これらについて次回お話させて頂きたいと思います。
中山吉晴
税理士 中山 吉晴
事業継承税制の特例 あと3年弱! 
コロナ騒ぎでも、事業承継特例の期限はせまっています。
事業承継の特例を受けるためには、まずは「特例承継計画」を県に提出しなければなりません。
その期限が2023年(令和5年)3月31日です。
「特例承継計画」を作るには、下準備に時間がかかりますので、そろそろ急ぐ必要があります。
 
この特例は、後継者に社長交代をし、会社の株を無税で贈与し、相続の時に納税猶予を受ける、というものですが、大まかな流れは次のようになります。
 
2023年3月31日までに特例承認計画を県に提出し、確認を受ける ⇒ 後継者を代表にする ⇒2027年までに後継者(現社長)に前社長の保有する自社の株を 2/3以上贈与する(贈与税は0にできる)   ⇒ 前社長の相続が発生する ⇒ 贈与した株が贈与時の金額で相続財産に加算される ⇒ 相続税の納税猶予を受け、税額を下げる
 
この後にも県や税務署に書類を提出しなければなりませんが、相続税はかなり安くなります。
しかし、この安くなった相続税は、あくまで納税猶予ですので、後継した社長が将来その子供に株を贈与したり譲渡したりすると、猶予された相続税を取り戻されますので、注意が必要です。
 
相続の時に猶予される税額の具体例
事例1
会社の株=8000万⇒長男(後継者)が相続
長男が相続するその他の財産=現金500万
次男が相続する財産=土地、現金合計5000万
この時の本来の相続税=長男 919万  次男540万
長男が納税猶予できる金額=836万
長男の納税額=919万-836万= 82万円(次男の相続税はかわりません)
この事例くらいの猶予額(836万円)だと、その後の税務上の規制を考えると、猶予することはあまりお勧めではありません。
事例2
会社の株=3億⇒長男(後継者)が相続
長男が相続するその他の財産=5千万
次男が相続する財産=土地、現金合計2億
この時の本来の相続税=長男 1億1110万  次男6349万
長男が納税猶予できる金額=9126万
長男の納税額=1億1110万-9126万= 1984万円(次男の相続税はかわりません)
株の贈与をした後相続までに、会社の業績が良ければ株価が上がりますが、贈与をしていれば贈与の時の価額で固定できますので、値上がり益を抑制できるというメリットがあります。
ですから、贈与はこの特例を使ってやるが、相続の時は猶予せず、相続税を納めるという選択もありえます。

2020年6月号

白井清一
税理士 白井 清一
コロナ禍と今後 
コロナ禍による緊急事態宣言の解除が過日行われましたが、ウイルスは死滅したわけでなく感染拡大の心配は今後も続くと言われています。

 
 この緊急事態宣言の中、公園で父子が遊んでいたら、自粛していないという理由で警察の職務質問を受けたという話が新聞に載っていました。
 
 一方、次期検事総長と目されていた高検の検事長がマージャン賭博が発覚して辞任したとの報道もありました。
 
 この、マージャン賭博をしていたのが公園で遊んでいたお父さんや、我々庶民であったなら即刻逮捕されたことでしょう。
 
 コロナ禍の中に於いても堅実な利益を上げている会社もありますが、売上・利益の低迷が続き事業の継続さえ危ぶまれる業種や企業が多くあります。
 
 そのような状況下、様々な給付金や補助金などが政策により施行され、皆様に於かれましても該当しそうなものについては申請されていることと思います。
 
 これらの施策により事業継続の助けとなる場合もありましょうが、会社によっては売り上げ全体に対し焼け石に水的な額で役に立たないかもしれません。
 
 とは言え、今回のコロナ禍による膨大な補正予算により支出された金額は将来的に東北大震災の復興特別税と同様な方法で、税金として企業や個人が長期間にわたり負担していく事になるのだと思います。
 
 この騒ぎで、マスク・医療用防護服や消毒薬の不足から始まり、人工呼吸器などこれまで国外に依存し安い値段で我々が消費してきた物資の供給について思い知らされました。
 
 農産物・食料をはじめ工業製品を含めた「安全保障」の観点から、我々の日常生活に必要な物の生産・製造を国内産業として回帰させる方法はないものでしょうか。
 
 今後、社会活動が以前の様に戻って今までと同じように社会活動ができるかを考えますと、企業としての事業活動の再出発は、以前の状態にそのまま戻ることではなく、今回の経験を基に、難しいことでは有りますが、今までのやり方を基に工夫し、新しい事業継続と発展の方法を模索すべきではないでしょうか。

中山吉晴
税理士 中山 吉晴
コロナ後にいいこと、悪いこと 
コロナによって、これからの社会の在り方は変わってしまいます。
悪いことばかりでなく、いいこともありそうですので、飲食店を例として考えてみました。
小売店など、その他の業種でも参考にしてください。
 
・飲食店は内装工事で差別化を図る
レストラン、食堂、居酒屋、スナック等の飲食店は今後もっとも影響のある業種です。
今後は、以前のように狭い店内にぎゅうぎゅう詰めでは、お客様が来なくなると思います。
この傾向は今後ずっと続いて、社会の常識になるでしょう。
だからといって客席を半分にしては売り上げも半分、利益は出ません。
利益を出すためにはどうしても今まで通りの客数が無ければならないのです。
 
ですから、カウンターには一人一人分ける仕切りが、テーブルも隣との間に仕切りが必要です。
今は、ビニールなどの応急処置でもいいですが、今後ずっととなると耐久性のある、押しても倒れない、見栄えの良いものが必要です。
ネットで検索すると、置き型の間仕切りもありますが、それプラス内装工事をやらないと満足のいくものにはならないでしょう。
余計な出費ですが、あえていち早くこの工事をやって、安心をアピールした店は、他店に比べて繁盛するのではないでしょうか?差別化です。
 
それに加え、大皿料理の出し方の検討、わりばし、おしぼりの検討など、今までどうでもよかったことを、真剣に考えることが差別化につながります。
レジに並ばない工夫、待っている間の工夫、消毒だけでなく、考えればいくらでもありそうです。
さらに、お持ち帰り、テイクアウト、ドライブスルー、ネット販売は、すべての店で検討課題です。
 
・100万円~の補助金がある(小規模企業再起促進事業費補助金)
県(都)では次のような事業につき、経費の3/4の補助金を公募しています( 6/30締切
一定の中小企業が、来年1/15までにコロナ対策の次の事業を行うこと。
 
①非対面型事業、感染防止事業(最大100万円)
デリバリー、テイクアウト導入費用(宅配用の車もOK)、ついたて・ビニールカーテン消毒液、マスク、フェイスシールド、デリバリー容器などの費用、広告費、委託費など
②ITサービス導入事業(最大100万円)(パソコンのみは対象外)
Weeb会議システム、飲食店のオーダーエントリーシステム、会計・顧客管理システムなど
③生産設備等導入事業(最大200万円)
個包装のラッピング設備、搬送用ロボットの導入など
④ビジネスモデル転換事業(最大5000万円)
新商品開発、新サービス開発、新事業への転換(自動車部品製造⇒介護用品製造など)
 
・コロナで売上が下がった会社には、無金利貸し付けもありうる
 
・内装業者、備品の販売業者は売り上げ拡大のチャンス
飲食店では、規模の違いはあれ、必ず上記のような対策をします。
補助金、借入金の提案付きで、営業したらどうでしょうか?
店の規模、間取り、料理などによって、つい立でいいのか、工事がいいのか、プロのアドバイスは重要です。

2020年5月号

白井清一
税理士 白井 清一
コロナ禍と税金  

 公園などでハナミズキやつつじの赤い花、白い花などが優雅に咲き誇っていますが、これを嘲笑うように新型コロナウイルスの感染が拡大し人や企業に甚大な被害を与えています。
 
 感染拡大の終息には2年かかるという報道さえあるなかで、売り上げや受注が減少し固定費をいかに削減できるか、雇用をいかに確保していくかを考えるとその対策は一筋縄ではいきません。
 
 資金繰りについては、助成金・補助金の交付申請、融資については中小企業向けの無利子融資や特別融資また、返済の猶予についての相談など的確に行っていくことが必要であると考えます。
 
 これらのできることを積み重ねることで、被害を最小限に抑えて事業を将来につなげて行きたいものです。
 
 税制面においても、昨年の台風19号の被害により相模原市は災害指定地域とされて相続税・贈与税の評価や申告期限が変更されました。また、コロナウイルスの感染拡大に伴い、今年の確定申告期限が4月の16日まで延長されました。
 
 法人税や消費税、源泉所得税などについても、コロナウイルスの感染を理由に個別に税務署に申請することにより、災害に準じて申告・納税期限について延長することができます。
 
 また、税金一般の申告・納税期限等についての取り扱いが4月7日に閣議決定され現在法案の準備が進められているようです。これらの具体的な内容については、わかり次第お知らせしたいと思います。
 
 助成金や補助金についてもその内容はさまざまであり、非常時の給付だからすべて非課税と言うわけではなく、収入金額として計上しなければならないものもあります。
 
 例えば社員を解雇せず給与を支払うことにより受ける雇用調整助成金、店舗の営業自粛に関し受ける給付金などは経費を補填するもの、また、収入を補填するものとして収入金額に計上しなければなりません。

中山吉晴
税理士 中山 吉晴
コロナ、当面の注意ポイント
本当は今月も、安くなる税金のことを書こうと準備していたのですが、コロナの脅威で全てが吹き飛んでしまい、税金どころではなくなってしまいました。 ということで、すでにご存じのこともあるでしょうが、コロナ経済対策のお話です。

 
1.借り入れ
少々補助金をもらったとしても、到底足りません。
この際、可能な限り借りて、不要なお金は使わずにコロナ後に返すくらいの気持ちでいいと思います。
政策金融公庫でコロナ対応融資(売上5%以上減)がありますが、かなり混んでいます。
行かれるなら、先に書類を作成して、面接日を決めて、行くべきです。
(書類はネットで印刷できますし、うちにもあります。記載の代行もできます)
銀行と親しい関係にあるならば、そちらで借りる方が、早いです。
またこの際に、既存の借り入れを返済し、金利の安い借り入れに乗り換えることもあるようです。
返済猶予(一定期間返済をまってもらう)もできますが、これは借り入れをしてから、最後の手段としてやってください。
先に返済猶予をしてしまうと、新規の借り入れができなくなります。
審査は全般的にかなり甘く、通常借り入れができない会社でも、OKのケースがあるようです。
銀行は融資にかなり意欲的と聞いております。
また、取引銀行で断られても、初めての銀行で融資OKという例もあるようです。
 
2.家賃
家賃の値下げ要請があちこちでされていますが、実際に値下げになった例は、今のところそんなには無いようです。
新聞などにも家賃の値下げの記事が結構見られるようになりましたが、まだ状況が煮詰まっていないようです。(政府でも家賃の補助や、大家の援助など検討をしているようです)
極端な例では3か月間家賃0円という要求もあり、半額、保証金から減額するなどいろいろと要求されています。
結局借りている側との力関係で決まるようです。
しかし、今の状況が長期化した場合、新しいテナントを入れることは極めて困難ですし、一時限定で値下げするケースが増えるのではないでしょうか。
(税務上、「経営援助のため値下げするという文書」がないと、値下げが認められません)
 
3.社員の給与の助成(雇用調整助成金)
会社の都合(命令)で社員を休ませる場合、給与を払わなければなりません。(本人都合の場合は欠勤になり、支払う必要はありません)
民法上は100%、労働基準法では60%以上払う必要があります。
雇用保険加入事業所の売上が、コロナの影響で前年比5%以上減額した場合に、
社員を休ませたが、給与を60%以上払っている会社には、
一人1日8330円を限度として4/5まで助成金が会社に支給される制度です。
細かい内容、手続きは社会保険労務士に確認してください。
 
4.税金の申告納税
会社や税理士事務所で感染者が出た場合には期限延長されます。
また、コロナの影響で税金が払えない場合、税務署が支払猶予の相談に応じます。
同じように社会保険料の納税猶予もあります。

2020年4月号

白井清一
税理士 白井 清一
新年度
 

 今月は新年度の始まりと言うのに、新型コロナウイルスの感染拡大で一向に始動しません。
 
 この感染症の影響で、毎年の恒例事務である所得税の確定申告について期限が3月16日から4月16日に1か月間延期されました。
 
 また、昨年の台風の災害により相続税と贈与税についても相模原市は特定地域に指定され、中でも緑区は全域が対象とされました。
 
 この指定を受けて、この2月26日に発表された国税庁の調整率によれば、昨年に於いて10月9日までに相続や贈与で指定地域にある財産を取得した人は、土地の評価額を地区によって5%から15%下げることとされました。
 
 この評価計算の特例は既に申告の済んだものにも適用されるので、再評価計算をして申告を訂正すれば税額が減少することになります。
 
 所得税、相続税及び贈与税でこのような取り扱いがされ、申告期限や納付期限がかつてない程に入り乱れる事態となり、税理士事務所は年度替わりと言うのにケジメがつけ難く、どうも締まりが有りません。
 
 このような状況の中に於いて、平成29年6月に改正された民法の債権関係に関する規定が一部については平成30年から適用されていますが、今年の4月1日から全面的に施行されています。
 
 その内でも時効に関する変更は会社にも直接影響があることと思います。
今までの時効による消滅期間は10年、5年、3年、1年など取引の内容によってその期間が異なり複雑でした。
 
 この時効の消滅期間が原則5年となります。つまり、建築や工事代金の請求も飲み屋のツケも5年となります。これからは、1年前の飲み代のツケを「一年経ったから時効だよね!」とはいかなくなると言う事です。
 
 もう一つ、重要なのは3月1日から適用されている保証人に関する事項で、事業資金の借り入れ、会社の運転資金などの借り入れなどに伴い、経営者や大株主以外の個人に保証人になってもらう場合は、公正証書を作成することにより意思の確認が必要とされることとなっています。

中山吉晴
税理士 中山 吉晴
安くなる税金、ならない税金  その3
 
「給与とされない工夫」その2です。
 
海外渡航費
 業務上必要な旅費や宿泊費は、当然会社の費用で、給与にはなりません。
 ここで言う業務上必要とは、仕入れ、海外進出、社員雇用のためなど、いわゆる観光旅行ではないということです。
 しかし、仕事で海外に行っても、休日に観光するというのは、当たり前で、事業従事割合に応じ次のように扱われます。(観光費用そのものは個人の費用で、会社経費にはなりません)

*その他の費用は宿泊費や現地での業務費用をいい、観光費用は含まれません。
社員旅行の場合には滞在日数が4泊5日以内で、社員の50%以上が参加すれば、会社費用となります。(不参加者に現金を支給した場合には、その金額は給与とされます)
 
制服や身回品の支給(現金支給はだめ)
 次のものは給与にされません(会社の費用です)
 ①職務の性質上制服を着用しなければならない人に支給される制服
 ②その他の身回品(帽子、ワイシャツ、ネクタイ、手袋、靴、靴下等で制服とともに着用すべきもの)
 ③専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服、作業服等
 
商品等の社員への値引き販売
 次の全てに該当する値引き販売は、課税されません(給与になりません)
 ①販売価額が自社の取得価額(仕入価額)以上である
 ②販売価額が通常他に販売する価額のおおむね70%以上である
 ③値引き率が役員をはじめ全員一律か、地位や勤続年数に応じた合理的な格差により定められている
 ④家事使用程度の数量である(大量でない)
 (高額な商品、例えば不動産などは、上記の対象から外れます)
 
ゴルフクラブ等の入会金等
 法人会員として加入することが原則です。
 もしも法人会員があるのに個人会員に加入すると、その個人名義人に対する賞与となります。
 また、法人会員であっても、記名式で、その人が専用で使っている場合などは、賞与になります。
 年会費、名義書き換え料なども同じ扱いです。
 プレー費は、業務上必要かどうかが、判定基準となります。
 
社員なのか外注なのか?
 この話題はずいぶん前にも書きましたが、概要だけを再度書きます。
 外注のつもりで払っていても、調査で否認され、給与とされることがあります。
 そうすると、消費税は上がり、源泉税を5年分もとられ、社会保険に加入し、と大変なことになります。
 ポイントは、支払の基準が、時間や日当の場合は給与、製品の単価、1個売ったらいくらなど、時間に関係なく成果報酬の場合は外注、おおざっぱにそうなります。

2020年3月号

白井清一
税理士 白井 清一
新型ウイルス
 

 新型コロナウイルスの蔓延で世界中が騒然としています。我が国でも多数の患者や死亡者が出て、日本人の入国拒否という国まであるそうです。
 
 感染予防対策にマスクが欠かせないと言う事で、マスクを求める人々によってドラッグストアの店頭は連日開店前から長蛇の列ができています。
 
 政府の発表によれば、マスクは一週間で1億枚生産されており3月からは週当たり6億枚生産できるとの事ですが店先にはなかなか並びません、「買い占めて転売しよう!」などと言う輩は私たちの周りにはいないと思いますが、一体どこに消えてしまうのでしょうか。
 
 このような状態は、昔トイレットペーパーや砂糖が店頭から消えた時と似ています。もっとも、トイレットペーパーが無くなっても人は死にはしませんが命に係わる品物が手に入らないと言う事になると深刻な状態であると感じてこのような行動に人々を走らせるのだと思います。
 
 感染した人や亡くなった人の「住まいはあそこらしい。」とか、死亡した人の看護をしていた看護婦さんの入院している「病院はあそこらしい。」とかの噂が市中に出回っています。マスコミで詳細な発表がされないのは、患者の家族などの日常生活に支障をきたすからだと考えられますので、私たちは噂に惑わされることなく冷静に対処したいものです。
 
 感染を完全に止める方法は、全世界で社会活動を停止し、人の移動などをすべて止めることだと考えらえますが、そんな事はできるはずがありません。このウイルスは人から人への感染のみに限らず、経済にまで「感染」し今日(2月25日)は世界的な株安と なっています。
 
 このように世界経済にまで影響が及ぶと、日々の企業活動にまで悪影響が出て会社の経営に重大な支障をきたす可能性があります。
 
 人へのウイルス感染予防と並行して、企業活動に対する「感染予防」対策を諸々な事態を想定して、しっかりと講じて頂く必要があると考えます。
 
 税理士事務所は所得税の確定申告で只今多忙な時期ですが、健康に注意しながら皆様のご期待にお答えしていきたいと思っております。

中山吉晴
税理士 中山 吉晴
安くなる税金、ならない税金  その3
 
安くなる税金の話その2、「給与とされない工夫」です。

社員に給料を払うと、所得税や住民税、社会保険料などがかかります。
所得税などは本人から徴収するので、実際には使用者の負担はありませんが、社会保険は1/2が 使用者負担となります。
社員へ食事を出した、お金を貸して利息をとらない(これらを経済的利益の供与といいます) などは、給与とみなされるため、同じように税金などの対象となってしまいます。
しかし、一定の条件で例外(給与にならない)もありますので、今回はこれを紹介します。
(下記の取り扱いは、現物支給に限り認められ、現金で支給した場合は、少額でも給与とされます)

役員・使用人(以下、使用人等といいます)に食事を提供した場合
①使用人等が食事の価額の1/2以上を自己負担しており、かつ、
②使用者の負担(総額ー本人負担額)が一人につき月3500円以下である場合、給与にならない。
(社員食堂のように調理して支給する場合、材料等の直接費の金額で判断し、仕出し弁当のように 他から購入する場合はその購入価額で判断する)
例えば、500円の弁当の場合、本人から350円徴収した場合1/2以上本人負担、月21日として
会社負担150円×21=3150円<3500円なので、給与とされません。
* 残業、宿直の食事は本人から徴収しなくても給与にされません

使用人に対する住宅等の貸与
①次の算式以上の金額を使用人から徴収している場合給与にならない
 
(参考:家賃5.5万円、10坪ほどのアパートの部屋で試算したところ、約1万円の結果でした)
②使用者が払っている家賃の1/2以上を使用人から徴収している場合給与にならない

役員(使用人兼務役員を含む)に対する住宅等の貸与(一部抜粋)
①小規模住宅(床面積132㎡(木造以外は99㎡)以下)の場合
使用人と同じ基準(上記①.②)
②豪華な役員社宅(プール等がある、240㎡超など)
家賃の実勢価格

貸付金の利息
①他から借りた資金の場合⇒その借入の利率
②その他の場合⇒法令で決める(現在は1.6%)

通勤手当は現金支給しても、一定金額以下であれば、税金はかかりませんが、社会保険の対象にはなります。

2020年2月号

税理士 白井 清一
確定申告
 

 いよいよ今年も所得税の確定申告シーズンがやって来ました。個人は1年間の所得を基に、今年は、2月17日から3月16日までの間に昨年1年間の所得税の清算をすると言う事になります。また、過去に申告した内容に誤りがあった場合には5年間遡って申告内容の是正を税務署に求めることもできます。
 
 この確定申告書の件数ですが国税庁の発表によれば、平成30年分の申告件数が349万人(平成21年分は379万件)で、この内納税額がある人は全体の26%の91万4千人となっています。
 
 さらに、この納税額のある申告者91万4千人の中で事業所得者の数は25万5千人となっています。つまり、八百屋、魚屋などの小売業、また、建築業や工場などの事業をやっていて納税できる程度の利益がある人は、全国でこの程度の人数だと言う事です。
 
 この確定申告ですが少し前までは紙の申告書を税務署に提出して申告していましたが、最近は「e-Tax」と呼ばれるコンピューターによる電子申告方式が大半を占めるようになりました。
 
 紙の申告書の時代は、暮れの内に青色決算書、年明けには申告書の用紙などが税務署から郵送されてきましたが、今は、これらがほとんど送付されることは無くなりました。
 
 データについても昔は紙のまま管理されていましたが、その後、税務署側で紙の申告書から手作業でコンピュータへデータ入力するようになり、今は、e-Taxによる申告と言う事で納税者側がデータを入力することにより申告するようになりました。
 
 徴税のためのコストを考えると、申告書などの作成費用・郵送料またデータ入力のための人件費や設備費など、公表はされていないようですが、納税者の努力によって相当多額な経費が削減されていると考えられます。
 

 確定申告により納税する人、医療費などで還付を受ける人、また、昨年の台風の災害などで被害に遭われた人などおられましたらMBCの担当までお気軽に声をかけて頂きたいと思います。
税理士 中山 吉晴
安くなる税金、ならない税金  その2
 

今月は工夫の余地が大きい(安くなる)税金の話です。
 
法人税、所得税の事業所得の場合
法人税も、所得税の事業所得も計算方法はほぼ同じで、どちらも利益が課税対象となります。
利益は、収入(売上、雑収入など)から費用(給料、家賃、利子など)を差し引いて計算しますから、収入を減らすか、費用を増やさないと、利益(課税対象)は下がりません。
つまり経営者が絶対にやってはいけないことを、やる必要があるわけです。
 
税金を減らすためとはいえ、「売上を減らしたい!」と思う経営者はいないでしょう。
ただ、前金制(スイカや商品券など)の場合は、入金はあっても、売上は後なので、とりあえず税金はかかりません。(後日売り上げた時、入金もないのに税金がかかりますが)
売上を抜くのは当然脱税で、隠したお金が表で使えないのも、致命的な弱点です。
そのため今や、売上を抜く経営者は、開業したての社長を除き、ほぼいないと思います。
(スクラップ収入や車の売却代などを漏らす人はいますが、結構な確率で見つかっています)
 
売上と同じで、費用を減らしこそすれ、増やしたいという経営者はいませんが、家計費(個人的な飲食や電気代など)を会社の費用にするのは、社長にすると都合のいい方法です。
でも、やはりばれると脱税になり、個人法人ダブルに課税、罰金も含め90%以上の税金となります。
費用にするには「事業のために必要である」ものでなければなりません。
個人的な飲食はだめですが、異業種の経営者、見込み客、経営の参考になる情報を収集するためなどの理由があれば、事業に必要といえるでしょう。
ただ、その場合、その目的に対して、金額が多すぎないか、など不自然でないかの確認がされます。
 
いわゆる節税の方法は大別して、社長一族がもらうお金を費用にする方法と、保険などの費用を払って何年後かに返金される方法の、二つになります。
最初の方法が役員報酬、会社の家賃、貸付利息、退職金などの支払いです。
これらは、もらった個人に税金がかかり、法人税が安い現状では、節税にならない場合もあります。
 
二番目の方法は生命保険を掛ける、コンテナを買って賃貸する、足場を買う、飛行機やヘリコプターなど、いろいろありますが、最初だけ節税のその場しのぎ、とも言えます。
つまり何年間かを通算すれば、節税額は取り戻され、下手すれば実質の損をこうむることもあります。
さらに資金は何年間か寝てしまうので、資金繰りの悪い会社にはお勧めできません。
 
ただ、生命保険を本当に役員退職金に備える場合など、実際に役に立つこともあります。
会社の状況を考えて、賢い節税を心がけましょう。

2020年1月号

税理士 白井 清一
子年の年頭にあたり
 
 新年おめでとうございます、今年も皆様の事業のご発展をお祈りいたします。

子年と言う事で、私の年となりました。子年というのは干支の始まりの年でもあり縁起の良い年である。一方では、猪の背中に乗ってきて降りたところが干支の初めの年だっただけじゃないか、と言われる事もあるそうです。
 
 論語では70歳を「従心」と言うそうですが、孔子は、70歳にもなったら自分の心のままに従って行動しても、その行動や言動の結果は常識や法律を逸脱するような事は無くなると言い、従心とはそのような年齢との事です。
 
 これを自分に当てはめてみると、従心を過ぎ人生の90%以上を使い果たしたというのに心の欲するままに行動したら世間から多くの非難を受けそうで、まだまだ修行が足らないことを痛感しております。
 
 自然界では、異常気象が毎年のように騒がれており今や「異常」が「通常」になりつつあります。また、人間界では異常社会現象というような事件や事故が相次いで発生しております。
 
 異常気象の原因とされる温暖化ガスについてCOP25で議論され、16歳のグレタという女の子が話題を集めましたが、この子に対してアメリカ、ロシアやブラジルの大統領までが温暖化などというのはデマだとか彼女は病気だなどと個人攻撃をしていました。大国の大統領などが子供に対して個人攻撃まですると言う事は、やはり温暖化による異常気象は危機的な状況にあるのかと改めて思ってしまいます。
 
 暮れの12日には、与党の税制調査会による税制改正大綱が発表されました。
最近の政界が「一強多弱」と言われる中で毎年与党の税制改正大綱がそのまま春の国会で各税法の改正となって施行されています。
来年度の税制改正大綱の内容は、国家予算が102兆円と昨年度から100兆円の大台を超えるようになり、大綱の内容も納税者にとって厳しいものとなっております。
税法の改正はこれからですが、我々に直接関係するような部分についてはその都度ご案内していきたいと思っております。

税理士 中山 吉晴
安くなる税金、ならない税金  その1
 
税金はいろいろありますが、工夫すれば安くなる税金と、安くならない税金があります。

次のような税金は、安くならない税金ですが、少しだけ工夫の余地があるようです。
印紙税
 最近の調査では、印紙税は、わずかの金額でも追加納税となります。
 たとえば、書類に印を押さなくても、署名をしたり、契約の意思が確認できると、課税文書になります。
 ただ、印紙税は文書に課税されるので、文書を作らなければ課税されることはありません。
 極端な話、契約書を作らずに、この取引内容でいいですか?というメールを相手先に送って、それでいいですよ、というメールをもらうだけなら、印紙税がかかる余地はありません。
 もっとも、それで後々トラブルになった場合に、大丈夫かは分かりませんが。
 せめて、文書を1通作って両者捺印し、片方はそのコピーを持つことで、印紙を1通分で済ませるくらいのことでしょうか
 
固定資産税
 土地・・・・更地に比べ、住宅用地は1/3、小規模住宅用地(200㎡以下)は1/6になります。
 (古い建物を取り壊すと税額が上がるのは、住宅用地から更地になるためです)
建物・・・・新築住宅は3~5年間税額が1/2になります
(だからといって、建物を建てるわけにはいきませんが)
償却資産税・・・買取でなくリースにする
(もちろんリース料は償却資産税などの維持費を織り込んで計算されています)
自動車税
 条件が同じ車であれば安くはなりませんが、大きい車を小さい車にする、エコカーにするなどで安くなります。また、家族や本人が障害者の場合、減免されます。
酒税、たばこ税
残念ながら禁酒・禁煙以外安くなりません!年末年始と、ずいぶん納税しています。
ゴルフ場利用税
 18歳未満、70歳以上、障害者は非課税です。(自分の意思ではどうにもなりませんね)
消費税
 外食ではなく、持ち帰り、出前にすると8%ですみますお酒は10%ですがノンアルコールビールは8%です(だからといって・・・)
登録免許税
 登記をする時に、登記料を払いますが、その金額の8割以上が登録免許税です。
 たとえば抵当権の設定の場合、借入額の4/1000になりますので、1億円借りると40万円かかってしまいます。
 頻繁に借りたり返したりする場合は、根抵当権にすることで節約できます。
贈与税
 ご存じでしょうが年間110万円の基礎控除があります。
 ただ、父から1月に60万、母から12月に60万もらうと合計120万円になり、課税されます。
 
紙面がいっぱいになってしまいましたので、安くなる税金の話は次回にいたします。